⇒2(金融商品取引法違反となります。)
⇒2
(ア)380✕(1+0.02)4乗=4,113,242…=411
(イ)865✕1.01+177=1,050.65≒1,051
⇒3
1.年齢制限はありません。
2.譲渡損失等がある場合など、できる場合があります。
⇒1
※360+220=580
⇒2
(ア)同じとはかぎりません。
(ウ)信託財産留保額は投資信託を途中で換金する時に負担する費用のことです。
⇒2
※300✕400%=1,200<300✕7✕6/10=1,260
⇒2
⇒2
※1✕21+100+40=161
⇒3
※一般…78,240✕1/4+20,000=39,560
※介護…46,200✕1/4+20,000=31,550
※合計…39,560+31,550=71,110
⇒3
⇒3
(ア)3,000-(2,000+200)=800
(イ)2012年1月10日取得なので、2023年1月1日時点において、
長期譲渡所得となります。
⇒2
※360+200=560(退職取得は源泉分離課税のため、総所得金額には含まれません。)
⇒2
⇒3
1.は、後の遺言が有効となります。
2.は、証人が2人必要です。
⇒1
※(400+60)-110✕15%-10=425,000
⇒2
※資産(280+240+200+30+430+40+2,800=4,020)
※負債(2,100)
※純資産(4,020-2,100=1,920)
⇒3
※6,000,000✕0.20604=1,236,240≒123
⇒1(8.4%となります。)
⇒3
⇒2
1.移管はできません。
3.投資信託のみです。