FP事務所HEART岡山

相続対策について

相続の基本と相続対策について

例えば、一定額以上の財産を所有している人が亡くなった場合はどうなりますか?

答えは、相続人は、財産を相続した割合に応じて相続税を負担しないといけないです。

〈注意〉

相続税の納付は期限(相続が発生してから10ヶ月)迄に、現金で収めないといけない。

仮に、相続の対象となる財産の多くが土地や建物など不動産である場合どうなりますか?

答えは、相続税を現金で納付しなくてはいけない。

その為に、先祖代々の土地を売却しなくてはいけないと言うようなケースです。

代表者よりのコメント

相続対策として何から始めて良いのか解らない方に、節税対策の基本的な考え方について解説やアドバイスをさせて頂きます。

POINT:1 まず相続税計算の基本的な仕組みを知っておこう

相続税は、以下の計算式によって計算します。

🌹(相続したプラスの財産ーマイナスの財産)ー基礎控除額×税率ー控除額=相続税 🌹

例えば、相続は借金などのマイナスの財産についても行われます。

なので、住宅ローンの残っている住宅を相続した場合は?

住宅の評価額から住宅ローン残高を差し引きした金額が遺産額ということになります。

計算式ですが、基礎控除額については平成27年以降に改正がありました。

3千万円+600万円×法定相続人数で計算。

改正前よりも、課税対象となる人は多くなっています。

POINT:2 節税効果が高い2つの方法を知っておこう

例えば、相続税の計算を行うときには利用できる節税方法をフル活用します。

そして、少しでも相続税の負担が小さくなるようにしなくてはなりません。

相続税の計算と申告納付を行うとき、税理士など専門家に相談するのが良いです。

ここでは、代表的な2つの節税対策。

①小規模宅地の特例②相続税の配偶者控除について紹介します。

①小規模宅地の特例

小規模宅地の特例は、相続財産に宅地(住宅を建てる為に使っている土地)が含まれている場合、その土地の相続財産としての評価額を最大80%減額(土地を住宅として使っているか、賃貸アパートなどの為に使っているかによって上下します)して貰える方法です。

相続財産の評価額が下がれば下がるほど相続税の負担も小さくなります。

なので、遺産の多くが宅地であるというような場合は、この方法を使います。

そうすることで相続税の金額を大幅に小さくできる可能性があります。

②相続税の配偶者控除

配偶者が相続人となる場合には、法律上決まっている場合の範囲内(法定相続分と言います)で、その配偶者が相続財産を相続する場合には、相続税がかかりません。

また、遺言などによって法定相続分よりも多い金額の財産を相続する場合はどうですか?

最大1億6千万円までの相続財産であれば、相続税は非課税となります。

POINT:3 生前贈与によって課税対象となる相続財産を分配しておく

例えば、被相続人が亡くなった時点で相続財産の合計額が大きい程、相続税の負担も大きいです。

なので、この相続財産の合計額を小さくしておくことが、節税対策の基本となります。

〈具体例〉

具体的に、被相続人の生前に、家族などに対して財産を分け与えておくのが有効です。

これを、生前贈与と言います。

〈注意〉

ただ、国側は相続税の取り分が少なくならないようにする。

つまり、生前に行われた贈与に関して贈与税という形で課税する仕組みを設けています。

最も、国は財産を1人の人が纏まった形で所有しているよりも、多くの人に行き渡るように所有している方が望ましいと思っています。

なので、生前贈与を活発に行ってもらう為に、以下のような特例措置を設けています。

🌷特例措置例🌷

・暦年贈与

・相続時精算課税制度について

・結婚・子育て資金一括贈与について

・教育資金の一括贈与

・住宅取得等資金贈与の特例について

POINT:4 不動産への転化を検討しよう

相続が見込まれる財産を現金のまま持っておくと、その金額で税務上も評価されます。

しかし、現金のある人が、それを不動産に換えることによって資産価値自体はそれほど落とすことなく相続税課税にあたっての評価額を下げることができるのです。

〈具体例〉

例えば、今まで自用地(自分で使う土地)にしていた土地にアパートを建てると?

「貸家建付地」となりますので、借地権割合などに応じて評価が下がります。

そして、建築費として現金を使ってアパートを建てると?

相続税の計算において、家屋は建築費の6割として評価されます。

なので、1億円だったものが6千万円にまで圧縮されるわけです。

もし、銀行などローンを組んで建てた場合は?

借入金を相続財産から控除できるので、現金を支出した場合と同様の効果があります。

POINT:5 生命保険に加入しよう

被相続人が、相続人を受取人とした生命保険に加入をする。

これは、節税+納税資金の準備としても効果的なのです。

500万円×法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の数までは、相続税の課税財産の計算において『非課税』という扱いになっています。

〈具体例〉

例えば相続人が妻と子ども2人だったとしたらどうでしょうか?

この場合、相続人が妻と子ども2人合わせて合計3人。

なので、生命保険の非課税枠500万円×3人=1,500万円となります。

生命保険を利用とした節税は、不動産建設などより手軽にできる方法なのです。

なので、有効に利用したいものです。

〈節税方法の具体例〉

例えば、不動産を誰かに相続させると兄弟間でのバランスが悪くなる場合は?

これは、生命保険が効果的なのです。

仮に、相続で取り分が少なくなってしまう相続人がいる場合は?

死亡保険金を受け取らせることによって不公平感をなくします。

つまり、相続争いを避けるという使い方ができるんですね。

〈注意〉

各、節税方法について概要はこのようになっています。

そして、家庭の財産構成によって効果的な節税方法は異なってきます。

また、時間のかかる相続対策もあります。

なので、早めの時期から税理士や弁護士と入念に打ち合せをすることが大切なんです。

POINT:6 相続対策は、二次相続まで考慮して準備しよう

夫と妻が共(とも)に財産を所有している場合は?

夫が亡くなった後、すぐ妻が亡くなるというような形で相次いで相続が生じる可能性があります(この2回目の相続を『二次相続』と呼びます)。

一次相続について

一次相続とは、被相続人が、配偶者と子どもを残して亡くなった場合を言います。

配偶者に財産の大半を相続させれば、子どもに掛かる相続税の負担は小さくなります。

二次相続について

二次相続とは、既に配偶者を亡くしている被相続人が子どもを残して亡くなった場合を言います。

子どもだけに財産を相続させるため、相続税の負担は大きくなります。

この場合、子でもである遺族は1回目と2回目、それぞれの相続で相続税を負担しなくてはならない可能性があります。

だからこそ、相続対策は、二次相続までを含めたトータルで準備をすることが大切です。

〈ワンポイントアドバイス〉

特に、配偶者の人は相続時に配偶者控除で、大幅に相続税の負担額を小さくすることが出来ます。

だから、1回目の相続で亡くなった方が、ご自身が亡くなったあとの財産をどのくらい相続するのかを調整することで、トータルで考えた場合の相続税の負担額は小さくできる可能性があります。

POINT:7 遺言を残そう​

遺言書を残す意味は、1つではないです。

もちろん、相続人の間で紛争を防止することが最大の効果といえます。

しかし、一方で税務的な面で、とても意味があることなのです。

もし、遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議をして相続財産の配分を決めます。

ですが、この手続きに非常に時間がかかることがあります。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月です。

もしも、そこまでに遺産分割協議が終わっていないと、法定相続分(民法で定められた相続分)で相続したと仮定をして、相続税の申告をすることになります。

この場合は、『配偶者の税額軽減』・『小規模宅地等の特例』といった、相続税の負担を大幅に軽減する特例が使えないことになってしまいます。

被相続人(亡くなった人)が、生前に税理士や弁護士とよく打ち合せをして、こういった特例の利用方法や二次相続(配偶者のどちらかや、その後に亡くなった方の相続)まで考えた上で、相続財産を配分した遺言書を書いておけば、相続人の負担を大幅に軽くすることができるのです。

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